戸籍上の名前を改名した場合の開運印鑑の作り方

改名した場合の 開運印鑑の作り方 よくある質問Q&A

名前は5年くらいの使用実績と使ってきた証拠があれば、法的に戸籍上の改名が認められるようです。

詳細に関しては当店でも細かくは調べておりませんし、法規制も随時改訂されることでしょうから、実際に戸籍上での改名をお考えの方は、ご自身でお調べください。
また住んでいる地域によっても見解は変わる可能性もありますので、ご自身の住んでいる地域ではどうなのかも調べてから行動することをオススメします。

先天の気を受けた日付が本当の誕生日

ところで実際に戸籍上の改名が出来た後、元の名前は印鑑作成に影響するのかどうか?というご質問を頂きました。

生年月日は先天運と呼ばれ、一生付いて回る生まれながらの星の配置であり、人的に変更できるものではありません。
誕生時に初めて外気を取り入れた瞬間の気のエネルギーであり、住んでいる場所とその時間に星からのエネルギーがどのような角度と強さによってつながったか、ということですので、変えようがない先天的な個人の運気がここにあります。

ごくたまに出生届の提出日によって、戸籍上の日付が変わって登録されることもありますが、誕生瞬間のエネルギーは変えようがないため、生まれた日と届け日が違っても、実際には生まれた日で鑑定します。

戸籍上の名前を変えたら以前の名前は効力を失う

これに対して名前は生まれた後につく、後天運と呼ばれるもので、もし改名された場合は、元の名前は効力を失います。

本名を持ったままで普段使う名前、いわゆる通称名を使う分には、両方の影響を受けますが、戸籍上の姓名を変更することによって、元の名前は法的効力を失います。星の配置と違って人為的に変更できるのが名前ですので、戸籍を変更すると以前の名前も意味を失うのです。

よって戸籍の改名をしたのであれば、印鑑作成上、考慮する必要はありません。

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